空き家対策に関する法律を知ろう

近隣住民や通行人などの生命、身体、財産等に損害を与える危険性が高い空き家については、これまで、建築基準法、消防法、道路法等の各種法令や各自治体の条例に基づいて対応してきました。

しかし、増加する空き家への対策を強化する必要があることから、新たに「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家対策特別措置法」という。)」が制定され、平成27年5月に完全施行されるに至りました。

この法律において「空家等」とは、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地」をいい、おおむね年間を通して建築物の使用実績がないことがその基準の一つとされています。

所有者等の責務と市町村の役割

空家対策特別措置法では、空き家の管理責任は、所有者(相続人)又は管理者にあるとし、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家の適切な管理に努めることが明記されています。

一方で、地域の安全確保や活性化の観点から、市町村にも空き家問題の解消に向けて主体的な役割を果たすことが求められています。

具体的には、

  • 空き家対策に関する協議会の設置
  • 相談体制の整備
  • 空き家の実態把握と所有者の特定
  • 空き家に関するデータベースの整備
  • 「空家対策計画」の作成
  • 空き家及びその跡地の活用の促進

などです。

また、空家対策特別措置法では、市町村は、空き家の調査に必要な範囲で、空き家への立ち入り調査を行うことができるとされています。

「特定空家」への対応

空き家のうち次のいずれかにあると認められるものを「特定空家」といいます。

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状
  • そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

「特定空家」は地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、市町村長はその所有者等に対し、空き家の除却、修繕、立木竹の伐採などを行うよう助言·指導、勧告、命令を行うことができます。

また、上記命令によっても所有者等による改善がされない場合は、市町村が所有者等に代わって空き家の除却、修繕、立木竹の伐採などを行うことができます。

なお、このために市町村が支出した費用は、本来空き家の除却等を行うべき所有者等の負担となります。

「特定空き家」除去等の手続きの流れ

所有者不明土地問題について

空き家が管理不全となっている場合、その敷地についても同様に管理や処分が困難となっていることが多いと思われます。また、 建物が建っていな い土地についても、少子高齢化·人口減少に伴う土地利用ニーズの低下などを背景に、相続を契機として、所有者の把握が困難となった土地が増えており、公共事業における用地取得の障害となっているなどの問題が生じています。

問題解消に向けて、現在「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」による対策が進められるとともに、相続登記の制度や土地所有権のあり方そのものについても検討が行われています。

空き家、所有者不明土地いずれにしても、相続発生のタイミングが予防及び解決のポイントであるといえます。

放っておけない空き家の話 日本司法書士会連合会より

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